新型コロナウイルス感染症による傷病給付金のご請求をされる加入者様へ(4月12日更新)
新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申しあげます。
この度、開業医共済協同組合では、5月8日から新型コロナウイルス感染症が感染症法(※1)上の5類感染症に位置づけが変更されることに伴い、これまで開業医共済休業保障制度において特別取扱い(時限的措置)として実施してきた「自宅療養を”入院療養”としてみなす扱い」を5月7日付けで終了することといたしました。
本取扱いの終了により、5月8日以降の「新型コロナウイルス感染症」を原因とする休業につきましては、共済約款(※2)に基づき、第三者の医師の診療を受け、当組合所定の医療証明書において休業を必要と認められた場合に限り、休業5日目以降の期間に対して、1日につき1口あたり6,000円の傷病給付金額となります。
※1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
※2 開業医共済休業保障制度普通共済約款
5月8日以降の取扱いを含む詳細については、以下のご案内をご覧ください。
【ご案内】
新型コロナウイルス感染症による傷病給付金のご請求をされる加入者様へ(2023.4.12)
皆さまにおかれましては、諸事情ご賢察の上、ご理解賜りますようお願い申し上げます。