共済加入のご検討
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誰でも共済を利用できますか?
開業医共済協同組合の”組合員”または”賛助会員”となることで共済をご利用いただけます。
【組合員】
・当組合事業地区(※)内の保険医協会・保険医会の会員が運営・管理する事業者(個人事業主・法人)が対象です。
・加入の際には、出資金1口5,000円の出資(脱退時に返戻)が必要です。
・利用分量配当金の対象(年度決算で剰余金が生じた場合)となります。
【賛助会員】
・当組合事業地区(※)内の保険医協会・保険医会の会員である非事業者(勤務医)が対象です。
・加入の際には、賛助金2,000円の納入(脱退時の返戻なし)が必要です。
・利用分量配当金の対象外となります。
(※)青森県、福島県、新潟県、福井県、長野県、鳥取県、岡山県、山口県、大分県 -
所在地に取扱代理店がない場合はどうすればよいでしょうか?
お手数をおかけしますが、開業医共済協同組合へお電話(TEL:026-217-6600)いただくか、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
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持病があり治療中ですが加入できますか?
主契約に特定傷病等不担保特約条項を付加してご加入いただける場合があります。
※特定傷病等不担保特約条項で定められた傷病による休業はお支払いできません。
※「悪性腫瘍」、「指定難病」、「精神疾患」については、当該疾病が治癒後5年以上経過していない場合は、原則としてお引き受けできません。 -
加入はいつでもできますか?
本制度は年3回の申込期間を設けており、契約日は次のとおりとなります。
・契約日(共済期間の初日):8月1日(申込期間:4月~5月)
・契約日(共済期間の初日):12月1日(申込期間:8月~9月)
・契約日(共済期間の初日):4月1日(申込期間:12月~1月) -
何歳まで加入できますか?
64歳まで加入できます。
なお、加入時の年齢によって加入できる口数の上限を次のとおり定めております。
・8口…54歳まで
・5口…59歳まで
・3口…64歳まで
なお、共済期間の終期は満75歳に達した後に到来する8月1日の前日までです。 -
健康診断書がなくても加入できますか?
告知書の質問項目にお答えいただく形式になっているため、健康診断書の提出は必要ございません。告知書の記載内容に基づいて加入審査を行います。
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契約申込書および告知書兼同意書を提出した後、契約日までに傷病を被った場合はどのような扱いになりますか?
被った傷病について追加告知をいただき、再審査を行うことになります。同事由が発生した場合は、必ず当組合の取扱代理店にご連絡ください。
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共済掛金の支払方法について教えてください。
ご指定の銀行口座(ご契約者さま名義)からの引き落としとなります。
なお、初回掛金は、契約日の前月(各県の取扱代理店ごと異なります)に出資金・賛助金を合算した金額を引き落としいたします。 -
法人が契約者となる場合の共済金受取人はどうなりますか?
主契約に法人契約特約を付加するか否かによって取扱いが異なります。
【共済金受取人の扱い】
・傷病給付金/高度障害給付金
法人契約特約を付加する場合…”法人”が共済金受取人となります。
法人契約特約を付加しない場合…”被共済者”が共済金受取人となります。
・弔慰給付金
法人契約特約を付加する場合…”法人”が共済金受取人となります。
法人契約特約を付加しない場合…”指定受取人※”が共済金受取人となります。
※契約申込書にあらかじめ指定された共済金受取人を指し、原則として被共済者の配偶者および2親等以内の血族(祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫など)の範囲でご指定いただきます。契約形態によって共済掛金や共済金の課税関係が異なりますので、個別のお取扱い等については、所轄の税務署または顧問税理士に必ずご確認ください。
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当病院は法人で、院長のほか、勤務医が3名います。その場合の契約方法について教えてください。また、掛金は経費になりますか?
まずは、法人が開業医共済協同組合の組合員(出資金1口5,000円)となっていただく必要がございます。組合員となることで、開業医共済休業保障制度をご利用をいただくことが可能となります。この場合のご契約者は法人となります。加入口数に関しては、法人の管理者である院長は8口まで、3名の勤務医はそれぞれ3口まで契約することができます。また、共済掛金は経費(損金)とすることができます。