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9月26日以降に新型コロナウイルス感染症陽性と診断された場合のご対応について


日頃より当組合の活動にご支援、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 また、新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

さて、開業医共済休業保障制度における9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合のご対応について、お知らせいたします。

 

~9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合の傷病給付金の取扱い~

 

  • 給付審査(傷病給付金)の対象となるご加入者様

「第三者の医療機関」の「医療証明書」をご提出いただいた場合に給付審査の対象となります。

つきましては、「自己検査で陽性と判明」した場合でも、必ず「第三者の医療機関」を受診(電話初診・オンライン診療を含む)いただき、当該医療機関から「医療証明書」をご取得いただきますようお願いいたします。

なお、療養期間が10日以内の場合は、新型コロナウイルス感染症に罹患したことがわかる「第三者の医療機関が発行する検査結果が記載された診断書(被共済者名・検査結果判明日・医療機関名の記載・押印等が必要)」でも請求することが可能です。

 

  • 給付審査(傷病給付金)の対象外となるご加入者様

「自己検査で陽性と判明」し、自己判断でご休業された場合は、9月26日以降、「保健所の療養証明書等」の発行がありません。また、第三者の医療機関を受診されていない場合は、当該医療機関から「医療証明書」が発行されず、療養期間中の証明が得られないため傷病給付金をご請求いただくことができません。

 

※本お知らせ到着前にすでにご休業され、第三者の医療機関の医療証明書をご用意いただけない場合は、裏面の所在県の共済代理店までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

 

9月26日から全国一律で感染症法に基づく医師の発生届の対象が見直し(※1)されたことに伴い、発生届の対象外となる方は、「保健所による療養証明書等の発行がされない場合」や「My HER-SYSでの療養証明書の取得ができない場合」が考えられます。

当約款では、傷病給付金の支払要件として 「第三者の医師の指示に従い治療を受けること」を定めておりますので、ご休業されても医療証明書が得られない場合は、傷病給付金をご請求いただくことができません。

誠に恐縮ではございますが、ご請求にあたって、「医療証明書」等が必要になることに何卒ご理解、ご容赦くださいますようお願い申し上げます。

 

 

※1 9月26日以降の発生届の対象者

①65歳以上の方 ②入院を要する方 ③重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与又は酸素投与が必要な方 ④妊婦の方

 

 

※2 厚生労働省では、令和2年4月10日付け事務連絡により、新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることを踏まえた時限的・特例的な対応として、電話や情報通信機器を用いた診療や服薬指導等の取扱いが特例として認められています。

 

【PDF】新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の 時限的・特例的な取扱いについて