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<制度改定のお知らせ>加入限度口数の拡大について
日頃より当組合の活動にご支援、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 この度、当組合では、かねてより組合員の皆さまから頂戴しておりました「最大保障額の拡大」のご要望にお応えし、「開業医共済休業保障制度」の2025年8月1日契約分(申込受付開始:2025年4月1日)より、次のとおり、加入限度口数(最大保障額)を拡大しましたので、お知らせいたします。 本改定により、59歳までの方については最大で「10口」(旧:54歳まで8口、55~59歳まで5口)、60~64歳の方は最大で「8口」(旧:3口)の加入が可能となりました。 ぜひこの機会に新規契約、増口契約のご検討をいただければ幸いです。 ■ 加入限度口数の新旧対照表 ① 新規契約 ② 継続契約 (※新規契約後の「更新契約」を指します) ■最大保障額の新旧対照表 ■掛金一覧表 ■「開業医休保」を現在ご契約中で増口申込みをご検討の方へ(Q&A) 増口申込みにあたって、ご留意いただきたい事項をQ&A形式でまとめました。 ①増口申込みの条件はありますか? 次のいずれかに該当する方は増口申込みができません。 (1)満65歳以上である方 (2)減口した方 ※属性の変更(共同経営・勤務医への異動)に伴う減口は除く (3)共済金の支払いを受けた方 ※軽微な疾病(新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ等)による共済金は除く ②増口契約した口の傷病給付金の支払期間(通算500日)はどのような扱いになりますか? 増口の申込により共済契約内容の変更が行われた場合の支払日数は、それ以前の共済契約における共済金の支払期間があるときは、その共済金の支払期間は、新たに行われた増口分についても、共済金の支払があったものとして取り扱います。(約款第15条第4項) 例えば、既存契約の口において、傷病給付金を10日間受け取っており、支払期間の残日数が490日である場合、増口契約した口も同様に支払期間は残り「490日」となります。 ③「特定傷病等不担保特約」が既存契約の口には付加されておらず、増口契約した口に同特約が付加された場合の傷病給付金の支払額はどのような扱いになりますか? 「特定傷病等不担保特約」で定められた条件に該当する事由により休業した場合には、当該の不担保特約が付加された口数に対する共済金額が削減されて傷病給付金が支払われます。 例えば、契約口数10口(通常契約8口+不担保契約2口)において、不担保傷病を原因として入院療養を1日した場合の傷病給付金の支払額は、(通常契約8口×8,000円×1日)+(不担保契約2口×0円)=64,000円となります。 ④「特定傷病等不担保特約」が既存契約の口には付加されておらず、増口契約した口に同特約が付加されました。このような契約で減口した場合は、どの口から減口されますか? 増口したことによる不利益が生じないよう、「特定傷病等不担保特約」が付加されている口(契約日が同じ場合は付番された口番号の大きい口)から順に減口します。なお、特定傷病等不担保特約が付加されている口がない場合は、契約日の遅い口から順に減口します。 ■お申込み・お問い合わせ先 次のページに記載されている所在地の取扱代理店までお問い合わせください。 取扱代理店 -
約款の改定のお知らせ
日頃より当組合の活動にご支援、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 過日開催された第15回通常総代会(2024年10月27日)において、「開業医共済休業保障制度普通共済約款」の一部変更が可決いたしました。 本決定に基づき、当組合の所管庁に認可申請を行い、その認可を得ましたので、以下のPDFのとおり、新旧対照表にて改定後の内容をお知らせいたします。ご確認をいただきますようお願いいたします。 【PDF】「開業医共済休業保障制度普通共済約款」の一部変更(第12条)に係る新旧対照表 【PDF】「開業医共済休業保障制度普通共済約款」の一部変更(第13条)に係る新旧対照表 ※第13条の変更後の約款は、2025 年8 月1 日以降に共済期間を開始する共済契約より適用します。 なお、本ホームページのトップページから改定後の「開業医共済休業保障制度普通共済約款」をPDFデータでご取得いただくことが可能です。 -
開業医休保の傷病給付金は、初診日以降の休業期間がお支払審査の対象です!
日頃より当組合の活動にご支援、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 この度、開業医共済休業保障制度にご加入の皆様から特にお問い合わせの多い「傷病給付金のお支払審査の対象となる期間」を解説した書面を作成しました。 以下からPDFファイルをダウンロードすることができますので、ご参考としていただきますようお願いいたします。 【PDF】開業医休保の傷病給付金は、初診日以降の休業期間がお支払審査の対象です!
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