-
令和5年台風第13号に伴う災害に対する非常取扱いについて
令和5年台風第13号に伴う災害による被災者の皆さまに、謹んでお見舞い申し上げます。 開業医共済協同組合では、 この度の災害により災害救助法が適用された地域(当組合事業地区内に限る)の被災された皆さまへの非常取扱いを下記のとおり実施しますので、お知らせいたします。 令和5年台風第13号に伴う災害に対する非常取扱いについて(2023.9.12) -
令和5年台風第7号に伴う災害に対する非常取扱いについて
令和5年台風第7号に伴う災害による被災者の皆さまに、謹んでお見舞い申し上げます。 開業医共済協同組合では、 この度の災害により災害救助法が適用された地域(当組合事業地区内に限る)の被災された皆さまへの非常取扱いを下記のとおり実施しますので、お知らせいたします。 令和5年台風第7号に伴う災害に対する非常取扱いについて(2023.8.17) -
令和5年7月7日からの大雨による災害に対する非常取扱いについて
令和5年7月7日からの大雨による被災者の皆さまに、謹んでお見舞い申し上げます。 開業医共済協同組合では、 この度の大雨により災害救助法が適用された地域(当組合事業地区内に限る)の被災された皆さまへの非常取扱いを下記のとおり実施しますので、お知らせいたします。 令和5年7月7日からの大雨による災害に対する非常取扱いについて(2023.7.11) -
令和5年6月29日からの大雨による災害に対する非常取扱いについて
令和5年6月29日からの大雨による被災者の皆さまに、謹んでお見舞い申し上げます。 開業医共済協同組合では、 この度の大雨により災害救助法が適用された地域(当組合事業地区内に限る)の被災された皆さまへの非常取扱いを下記のとおり実施しますので、お知らせいたします。 令和5年6月29日からの大雨による災害に対する非常取扱いについて(2023.7.3) -
新型コロナウイルス感染症による傷病給付金のご請求をされる加入者様へ(4月12日更新)
新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申しあげます。 この度、開業医共済協同組合では、5月8日から新型コロナウイルス感染症が感染症法(※1)上の5類感染症に位置づけが変更されることに伴い、これまで開業医共済休業保障制度において特別取扱い(時限的措置)として実施してきた「自宅療養を”入院療養”としてみなす扱い」を5月7日付けで終了することといたしました。 本取扱いの終了により、5月8日以降の「新型コロナウイルス感染症」を原因とする休業につきましては、共済約款(※2)に基づき、第三者の医師の診療を受け、当組合所定の医療証明書において休業を必要と認められた場合に限り、休業5日目以降の期間に対して、1日につき1口あたり6,000円の傷病給付金額となります。 ※1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 ※2 開業医共済休業保障制度普通共済約款 5月8日以降の取扱いを含む詳細については、以下のご案内をご覧ください。 【ご案内】 新型コロナウイルス感染症による傷病給付金のご請求をされる加入者様へ(2023.4.12) 皆さまにおかれましては、諸事情ご賢察の上、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 -
令和4年12月17日からの大雪による災害に対する非常取扱いについて
令和4年12月17日からの大雪による被災者の皆さまに、謹んでお見舞い申し上げます。 開業医共済協同組合では、 この度の大雪により災害救助法が適用された地域(当組合事業地区内に限る)の被災された皆さまへの非常取扱いを下記のとおり実施しますので、お知らせいたします。 令和4年12月17日からの大雪による災害に対する非常取扱いについて(2022.12.21) -
組合だより第9号発行のお知らせ
組合だより第9号を2022年11月29日に発行しました。 組合だよりには、当組合の最新の情報が掲載されていますので、是非ご覧ください。 開業医共済協同組合組合だより第9号(2022.11.29) -
新型コロナウイルス感染症に関する各種取扱いについて
新型コロナウイルス感染症により影響を受けた皆さまに、謹んでお見舞い申しあげます。 当組合の「開業医共済休業保障制度」では、新型コロナウイルス感染症に罹患され、医療機関への入院や自宅またはその他病院などと同等とみなされる施設で治療を受けられた場合に傷病給付金のお支払いの対象としてお取扱いできる可能性がございます。 この度、当組合の取扱いを網羅したご案内を作成しましたので、以下をご参照いただき、共済代理店までご請求をいただきますようお願いいたします。 【PDF】新型コロナウイルス感染症による傷病給付金のご請求をされる加入者様へ(2022年11月21日) ※本書面については、2022年11月21日時点での取扱いに基づき作成しており、今後法令の改正等により変更する可能性があります。 -
9月26日以降に新型コロナウイルス感染症陽性と診断された場合のご対応について
日頃より当組合の活動にご支援、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 また、新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様に心よりお見舞い申し上げます。 さて、開業医共済休業保障制度における9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合のご対応について、お知らせいたします。 ~9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合の傷病給付金の取扱い~ 給付審査(傷病給付金)の対象となるご加入者様 「第三者の医療機関」の「医療証明書」をご提出いただいた場合に給付審査の対象となります。 つきましては、「自己検査で陽性と判明」した場合でも、必ず「第三者の医療機関」を受診(電話初診・オンライン診療を含む)いただき、当該医療機関から「医療証明書」をご取得いただきますようお願いいたします。 なお、療養期間が10日以内の場合は、新型コロナウイルス感染症に罹患したことがわかる「第三者の医療機関が発行する検査結果が記載された診断書(被共済者名・検査結果判明日・医療機関名の記載・押印等が必要)」でも請求することが可能です。 給付審査(傷病給付金)の対象外となるご加入者様 「自己検査で陽性と判明」し、自己判断でご休業された場合は、9月26日以降、「保健所の療養証明書等」の発行がありません。また、第三者の医療機関を受診されていない場合は、当該医療機関から「医療証明書」が発行されず、療養期間中の証明が得られないため傷病給付金をご請求いただくことができません。 ※本お知らせ到着前にすでにご休業され、第三者の医療機関の医療証明書をご用意いただけない場合は、裏面の所在県の共済代理店までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。 9月26日から全国一律で感染症法に基づく医師の発生届の対象が見直し(※1)されたことに伴い、発生届の対象外となる方は、「保健所による療養証明書等の発行がされない場合」や「My HER-SYSでの療養証明書の取得ができない場合」が考えられます。 当約款では、傷病給付金の支払要件として 「第三者の医師の指示に従い治療を受けること」を定めておりますので、ご休業されても医療証明書が得られない場合は、傷病給付金をご請求いただくことができません。 誠に恐縮ではございますが、ご請求にあたって、「医療証明書」等が必要になることに何卒ご理解、ご容赦くださいますようお願い申し上げます。 ※1 9月26日以降の発生届の対象者 ①65歳以上の方 ②入院を要する方 ③重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与又は酸素投与が必要な方 ④妊婦の方 ※2 厚生労働省では、令和2年4月10日付け事務連絡により、新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることを踏まえた時限的・特例的な対応として、電話や情報通信機器を用いた診療や服薬指導等の取扱いが特例として認められています。 【PDF】新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の 時限的・特例的な取扱いについて -
令和4年台風第14号に伴う災害に対する非常取扱いについて
令和4年台風第14号に伴う災害による被災者の皆さまに、謹んでお見舞い申し上げます。 開業医共済協同組合では、 この度の大雨により災害救助法が適用された地域(当組合事業地区内に限る)の被災された皆さまへの非常取扱いを下記のとおり実施しますので、お知らせいたします。 令和4年台風第14号に伴う災害に対する非常取扱いについて(2022.9.20)